この建議は古い法の復活から始まる。「異時算軺車賈人緡錢皆有差,請算如故」——かつて軺車と商人の緡銭にはそれぞれ差があった、そのままに算せよ、と。公卿はまず理由を述べる。郡国はしばしば災害に遭い、貧民は産業なく、商賈はますます増え、貧しい者は蓄えがなく、みな県官を仰いでいる、と。続いて一枚の一覧が来る。誰が申告するか、何を申告するか、どれだけか、少なく申告したらどうなるか。これらの言葉は臣下の発言であり、原文の前に「于是公卿言」とある。後になって初めてこれを「緡銭令」と呼ぶ。建議と詔令は、本稿では分けて書く。
誰が自ら申告し、いくつ算か
第一の意外は対象の広さである。「諸賈人末作貰貸売買,居邑稽諸物,及商以取利者,雖無市籍,各以其物自占」——商人・末作・貸付する者・売買する者・城邑で物を蓄える者・商いで利を取る者、「市籍なきに雖も」の四字が、登録された商人から商いで利を取るすべての人へと範囲を広げる。動詞は「自占」——役所が店を調べに来るのではなく、持ち主自身に書き出させるのである。
税率は二段階。商人は「率緡銭二千而一算」——二千銭につき一算。租及び鋳作ある者は「率緡銭四千一算」——四千銭につき一算で、同じ単位に対して半分の率である。車と船は別に数え、車は身分で、船は長さで決まる。「非吏比者三老、北辺騎士,軺車以一算;商賈人軺車二算;船五丈以上一算」——吏に准じない三老・北辺騎士の軺車は一算、商人の軺車は二算、五丈以上の船は一算。商人の車は二度数えられ、船は長ければ一度数えられる。
一算がいくらに当たるかは、両頁とも言わない。注も換算もなく、一覧全体がそれ自身の単位で書かれている。一般には一算は百二十銭とされるが、それは旧注の説で両頁にはない。本稿はそれを用いて税率を換算しない。だからここに書けるのは原文だけである。二千に一算、四千に一算、車一に一算、船一に一算——百分比には換算できない。
匿して申告しないこと、告発
罰則は二句。「匿不自占,占不悉,戍辺一歳,没入緡銭」——隠して自ら申告せず、申告しても尽くさなければ、辺に戍すること一年、緡銭は没収。続いて、事柄の性質を変える一句が来る。「有能告者,以其半畀之」——告発できる者があれば、その半分を与える、と。没収された財物の半分が告発者に渡る。財産申告がここまで書かれて、隣人への賞格に変わったのである。同じ段には一つの禁もある。市籍ある商人とその家族は「皆無得籍名田,以便農。敢犯令,没入田僮」——みな自分の名で田を占めることを得ず、農を便にす。敢えて令を犯せば、田と僮を没収する。
条文から運動へ
令が出た後、まず例が一つ立てられた。天子は卜式を尊んだ——辺を助けるために家財の半分を出すと上書したあの羊飼いである——中郎に拝し、田を賜い、「布告天下,使明知之」——天下に布告して、明白に知らしめよ、と。効かなかった。「百姓終莫分財佐県官」——百姓はついに財を分かって県官を佐けようとしなかった。そこで「告緡銭縦矣」——告緡銭が解き放たれた、と。まず「分遣御史廷尉正監分曹往,即治郡国緡銭」——御史・廷尉正・監を分かち遣り、曹を分けて往き、郡国の緡銭を即座に治めさせた。執行の現場は三句だけである。「楊可告緡遍天下」「中家以上大抵皆遇告」「杜周治之,獄少反者」——楊可の告緡は天下に遍く、中家以上は大抵みな告に遇い、杜周がこれを治め、獄にして覆される者は少なかった。主宰する者一人、審く者一人、及ぶ面を一句——それだけである。
次は目録であり、全篇で唯一の数字であるが、そのすべてが概数である。「得民財物以億計,奴婢以千万数,田大県数百頃,小県百余頃,宅亦如之」——民の財物を得ること億を以て計り、奴婢は千万を以て数え、田は大県で数百頃、小県で百余頃、宅もまた之に如し、と。社会の結果は一句。「于是商賈中家以上大率破,民偷甘食好衣,不事畜蔵之産業」——そこで商賈の中家以上は大率破れ、民は甘食好衣を偸み、蓄蔵の産業に事えなくなった、と。これらは統計ではなく、原文自身の量詞である。本稿は合計せず、推算しない。
銭・田・人はそれぞれ行き先がある
ここが全篇で最も地に着いた段である。銭は各官署に分けられた。「乃分緡銭諸官,而水衡、少府、大農、太僕各置農官,往往即郡県比没入田田之」——そこで緡銭を諸官に分かち、水衡・少府・大農・太僕はそれぞれ農官を置き、しばしば郡県の没入田に即してこれを田した、と。人は放たれなかった。「其没入奴婢,分諸苑養狗馬禽獣,及与諸官」——没入の奴婢は諸苑に分けて狗馬禽獣を養わせ、および諸官に与えた、と。没収された田はその場に農官を置いて耕させ、没収された人は苑囿と各官署に分けた——この段階で、緡銭令は初めて一枚の文書から一つの編制になった。編制には金がかかる。「諸官益雑置多,徒奴婢衆,而下河漕度四百萬石,及官自糴乃足」——諸官はますます雑に置かれ多く、徒奴婢は衆く、下河の漕は四百万石を度り、官が自ら糴してようやく足りた、と。
二種の伝本は同じ読みではない。差異はそのまま録す。まず字。①は「緡銭」に作り、②は数か所で「嬢銭」に作る(「率嬢銭二千而算一」「告嬢遍天下」など)。これは緡銭と理解すべきものだが、引文は原字のまま録し、注を付す。次に語。①「大抵皆遇告」、②「大氐皆遇告」——氐は抵である。次に結語。①「用益饒矣」、②「用少饒矣」——益と少の一字の差で、句意の向きが違う。両説を並べ、裁断しない。同じ段にもう一つ差異がある。①「没入田僮」、②「没入田貨」である。
両頁が与えない年份
両頁とも年を与えない。算緡がいつ始まったか、告緡がいつ止んだか、原文にはなく、本稿も補わない。後文には免じられる例が二つある。民を新秦中に招く条件に「以除告緡」とあり、甘泉に入粟した者には「以復終身,不告緡」(②は「不復告嬢」に作る)とある。免じられるということは、一時の政策であって常設の税目ではない、ということである——だから本稿は「これより財産税が確立した」とは書かない。規則は一句ずつ書き写せるが、結果は「計」と「数」でしか称せない。
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参考資料・関連文献
- 司马迁《史记》卷三十〈平准书〉(维基文库本,未与点校本复核) — The levy is introduced as a speech of the senior officials — 'then the ministers said' (於是公卿言) — restoring an old rule: 'in former times the carts and the cash of merchants were counted at fixed rates; let them be counted as before' (異時算軺車賈人緡錢皆有差,請算如故). The schedule: merchants, small manufacturers, lenders and traders, 'even without a market register, shall themselves declare their goods' (雖無市籍,各以其物自占), 'one count per two thousand cash' for merchants and 'one count per four thousand' for artisans; carts and boats by status and length; concealment means 'one year on the frontier and confiscation of the cash' (戍邊一歲,沒入緡錢); 'anyone able to inform shall be given half' (有能告者,以其半畀之). Then execution: after Bu Shi was honoured and the people still did not contribute, 'denunciations of the cash tax were let loose' (於是告緡錢縱矣); 'Yang Ke's denunciations ran through the empire, households of middling means and above were mostly accused' (楊可告緡遍天下,中家以上大抵皆遇告); 'Du Zhou judged them and few were reversed' (獄少反者); goods were taken 'counted by the hundred million, slaves by the thousand and ten thousand, fields several hundred qing in a large county and a hundred-odd in a small one' — all approximations. The takings went to the offices, which 'each set up agricultural officials and often farmed the confiscated fields on the spot' (各置農官,往往即郡縣比沒入田田之), and the confiscated slaves 'were distributed to the parks to feed dogs, horses and birds and beasts' (分諸苑養狗馬禽獸).
- 班固《汉书》卷二十四〈食货志〉(维基文库本,未与点校本复核) — The same passage in the Hanshu, with variants that are quoted as they stand. The page writes 嬢 for 缗 in several places — 'rate two thousand of 嬢 cash to one count' (率嬢錢二千而算一), 'denunciations of 嬢 ran through the empire' (告嬢遍天下) — a transcription error for 缗錢, noted but not silently corrected. It has 大氐 for the Shiji's 大抵 in 'households of middling means and above were mostly accused'; 沒入田貨 where the Shiji has 沒入田僮; and it closes the passage '用少饒矣' where the Shiji has '用益饒矣' — one character apart, and the sense runs differently, so both readings are given side by side without adjudication.




