一書の家訓、二巻。巻五に一句あり、一家の規模をいくつかの数に書き換えている——二十口の家、奴婢は二十人を超えず、良田十頃、蓄財数万。これは統計ではない。一人の男が自分の家に定めた上限である。巻第一はまた別の端を語る。子をどう教え、家をどう治め、北の風俗は倹、南の風俗は奢である、と。本稿はこの二巻を合わせて読み、これらの数がどんな家に落ちるかを見る。

一、その一句の上限

話は『止足』篇にある。まず原則を立てる——「天地鬼神之道,皆惡滿盈。謙虛沖損,可以免害」。次に周穆王・秦始皇・漢武帝を挙げる——「富有四海,貴為天子,不知紀極,猶自敗累,況士庶乎?」。そしてあの帳簿の一句——「常以二十口家,奴婢盛多,不可出二十人,良田十頃,堂室纔蔽風雨,車馬僅代杖策,蓄財數萬,以擬吉凶急速,不啻此者,以義散之;不至此者,勿非道求之」。

この一連はすべて上限であり、文の用字もそう書いている。「不可出」は二十人を超えないこと、「纔」はただ風雨を蔽うだけ、「僅」は杖の代わりになるだけ。銭の条は「蓄財數萬」とだけ書き、数万が何の単位か、いくつなのかは、頁に書いていない。本稿は補わない。「以擬吉凶急速」は婚礼・葬礼・急事に備えること。「不啻此者,以義散之;不至此者,勿非道求之」は両端——多い者は義によって散じ、少ない者は邪道で求めてはならない。目録は口・奴婢・田・家屋・車馬・銭の順に整っている。

同じ篇にもう一つの上限があり、官について語る——「仕宦稱泰,不過處在中品,前望五十人,後顧五十人,足以免恥辱,無傾危也」。前には先祖の靖侯の言葉も引く——「汝家書生門戶,世無富貴;自今仕宦不可過二千石,婚姻勿貪勢家」。官・婚・田・口・婢・財、一つ一つに「過ぐべからず」が付く。これは一家の自限であって、法律ではない。

二、家の中の規矩——教えと管理

巻第一は教えを語る。冒頭に「上智不教而成,下愚雖教無益,中庸之人,不教不知也」——上智は教えずとも成り、下愚は教えても益なく、中庸の人は教えなければ知らない。次に古法——「古者聖王有胎教之法:懷子三月,出居別宮,目不邪視,耳不妄聽,音聲滋味,以禮節之。書之玉版,藏諸金匱」。しかし作者はすぐに、これは万人にできることではないと認める——「凡庶縱不能爾」,平民にはできない。ならばと退いて、子が人の顔色を読めるようになった頃から教える。俗諺を一句引いて証とする——「教婦初來,教兒嬰孩」。嫁は嫁いできた時に教え、子は乳飲み子のうちに教える。早く教えれば「比及數歲,可省笞罸」——数歳になれば鞭と罰を省ける、と。

『治家』篇は管理を語り、まず比喩から入る——「笞怒廢於家,則豎子之過立見;刑罰不中,則民無所措手足。治家之寬猛,亦猶國焉」——家の中で鞭と怒りが廃れれば、小僧の過ちはすぐに現れる。刑罰が中を得なければ、民は手足の置き所を知らない。家を治める寛と猛は、国を治めるのと同じである、と。寛だけではだめ、厳しすぎてもだめ。彼は厳しすぎた例を一つ挙げる——「梁孝元世,有中書舍人,治家失度,而過嚴刻,妻妾遂共貨刺客,伺醉而殺之」——梁の孝元の世、中書舍人が家を治めるのに度を失し、あまりに厳刻であったため、妻妾が共に刺客を買い、酔ったところを狙って殺した。

『治家』はまた、一家の自給の目録を挙げる——「生民之本,要當稼穡而食,桑麻以衣。蔬果之畜,園場之所產;雞豚之善,塒圈之所生。爰及棟宇器械,樵蘇脂燭,莫非種殖之物也」——民の本は、耕して食し、桑麻を衣とすることにあり。蔬果の蓄えは園場の産、鶏豚の善きは塒圈の生。棟宇や器械、樵蘇や脂燭に至るまで、種殖の物でないものはない、と。結論は「閉門而爲生之具以足,但家無鹽井耳」——門を閉じても暮らしの道具は足りる、ただ家に塩井がないだけだ、と。これは彼の標準であって、どの家の実況でもない。

すぐに比較の一句が続く——「今北土風俗,率能躬儉節用,以贍衣食;江南奢侈,多不逮焉」。北はおおむね自ら倹約して衣食を支え、江南は奢侈で及ばない。数もなく、全数調査でもない。彼の観察である。

『治家』の後半にはさらに細かい南北の対照がある。江東の婦女は「略無交遊」——交際がほとんどなく、婚姻の家でも十数年は顔を合わせず、使者と贈り物だけで用を足す。鄴下の風俗は逆に「專以婦持門戶,爭訟曲直,造請逢迎,車乘填街衢,綺羅盈府寺,代子求官,爲夫訴屈」——もっぱら婦が家の門戸を持ち、訴訟の曲直を争い、訪問や応接をし、車が街衢を満たし、綺羅が府寺に溢れ、子に代わって官を求め、夫に代わって無実を訴える。さらに「南間貧素,皆事外飾,車乘衣服,必貴整齊;家人妻子,不免飢寒。河北人事,多由內政,綺羅金翠,不可廢闕,羸馬顇奴,僅充而已」——南は貧しい家でも外見を飾り、車や衣服は必ず整っていることを貴ぶが、家人妻子は飢寒を免れない。河北の人事は多く内政による。綺羅金翠は欠かすことができず、瘦せた馬と憔悴した奴隷でただ間に合わせるだけ、と。二つのやり方を彼はどちらも書き、一つを正しいと選ばない。

三、上限と、彼が見たもの

同じ作者が、一方で「二十口」「十頃」の上限を定め、一方で江南の奢侈、河北の「綺羅金翠,不可廢闕」を書き、さらに自分の家を「百口索然」と述べる。三箇所は「北斉の家庭」一枚の絵にはならない。止足が書くのはべき論、治家が書くのは見たもの、序致が書くのは自分の家の旧事である。本稿もそれを一枚にしない。

四、誰の標準か

『序致』の冒頭が、これはどんな種類の書かを自ら明かす——「吾今所以復爲此者,非敢軌物範世也,業以整齊門內,提撕子孫」——世の人の手本にしようというのではなく、ただ自分の門内を整え、子孫を目覚めさせるためである、と。奴婢・田頃・車馬を定められる者は、まずそれを持っていなければならない。彼自身も「凡庶縱不能爾」――平民にはできない、と認めている。だからこれは一人の士大夫の家の標準であって、南北朝全体の家庭生活ではない。彼が「吾家風教,素爲整密」と書くのは自宅の自述であり、天下の通例ではない。この書の数は、一人の「足るを知る」尺度についての証拠であって、実際に家が何を有していたかではない。

五、境界

本稿は「中国の家訓の伝統」「家庭教育史」のような通論を書かない。顔之推は作者だが、ここではただテキストに即して家規を読むのであって、その生涯と官歴は開かない。単位は原文のまま——二十口、二十人、十頃、数万、三月、数歳、五十人、二千石、一つもヘクタールに直さず、今の価にも直さない。「蓄財數萬」の単位は頁にないので、本稿も補わない。明代の学校、漢代の識字の教科書、漢・唐・明の婦人の三篇は、それぞれ別の学問と別の人々を語る別の篇である。用字は頁のまま——「罸」「顇奴」「纔」「僅」は改めない。これが家訓のすべてである。

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参考資料・関連文献

  1. 《顏氏家訓》卷第一(序致第一、教子第二、治家第五;維基文庫本,頁面白文) — 序致 says the book is 非敢軌物範世也,業以整齊門內,提撕子孫, and mentions 吾家風教,素爲整密 and 百口索然. 教子 has 古者聖王有胎教之法:懷子三月…, the proverb 教婦初來,教兒嬰孩, and 比及數歲,可省笞罸. 治家 has 笞怒廢於家,則豎子之過立見, 治家之寬猛,亦猶國焉, the story of the 中書舍人 killed by his wife and concubines, 生民之本…閉門而爲生之具以足,但家無鹽井耳, 今北土風俗,率能躬儉節用…江南奢侈,多不逮焉, and the comparison of 江東婦女 with 鄴下風俗.
  2. 《顏氏家訓》卷第五(止足第十三;維基文庫本,頁面白文) — 止足 sets the caps: 常以二十口家,奴婢盛多,不可出二十人,良田十頃,堂室纔蔽風雨,車馬僅代杖策,蓄財數萬,以擬吉凶急速,不啻此者,以義散之;不至此者,勿非道求之. The same section has 天地鬼神之道,皆惡滿盈, the examples of 周穆王、秦始皇、漢武帝, the rank cap 前望五十人,後顧五十人, and the ancestor's rule 仕宦不可過二千石,婚姻勿貪勢家.