明代の家には、それを測る二本の物差しがあった。一本は「間」、一本は「架」。間は面闊の開間数、架は進深の梁架数である。洪武二十六年(1393)に一つの定制があった。庶民の廬舎は「三間を過ぎず、五架、斗栱を用いず、彩色を飾るを許さず」——面闊三間、進深五架が、普通の家の上限である。この上限は後に一度緩められた。緩んだのは「架」であり、「間」ではない。二つの詞がすべての語彙である。間、架。

一、三間五架:一つの上限

『明史·輿服志』によれば、洪武二十六年の定制のほかに、三十五年(1402)にまた「禁飭を申し復す」。「九五間数を造るを許さず、房屋は一二十所に至るといえども、基に随い力に随う。但だ三間を過ぐるを許さず」——家は一二十軒建ててもよく、占地は地基と財力によるが、一軒ごとに三間を超えてはならない。この条ははっきりしている。限るのは各建物の面闊であって、総占地ではない。斗栱と彩画は許されない——庶民の家は素木青瓦のみ。

正統十二年(1447)「令して稍く之を通変し、庶民の房屋、架多くして間少なき者は、禁限に在らず」。この一句が全篇の眼である。禁じられたのは「間」の横への拡張であり、後に「架」の縦へ手が緩められた——進深は梁架を増やしてよいが、面闊はやはり三間。材料はなぜ改めたかを言わず、ただこの通変を記しただけである。本稿も理由を補わない。営造の言葉で言えば、こうした家は深く、広くはない。

二、一本の物差しが等級を分ける

同じ「間×架」の数え方は品官の家も測る。『明史·輿服志』によれば、公侯は前庁七間九架、中堂七間九架、後堂七間七架、門三間五架、家廟三間五架。一品二品は庁堂五間九架。三品から五品は庁堂五間七架。六品から九品は庁堂三間七架。廊廡・庖庫などの従屋は五間七架を過ぎてはならない。功臣の宅舎の後ろには空地十丈を残し、左右に各五丈。この表は間と架で等級を並べ、尺寸では並べない。

庶民の条をこの表に戻して見る。庶民は三間五架、六品から九品は三間七架——面闊は同じで、ただ二架違う。公侯の七間九架が表の頂点である。一品位違えば、しばしば一間か一架が違う。この組の数は条文どうしの対照であって、「明代人はみなこう住んだ」のではない。表に実測の一軒もなく、庶民が実際に三間五架を建てられたかも書いていない。

三、罰則はどう降りるか

違えたらどうなるか、『大明律』巻十二·服舎違式は明らかに書く。「凡そ官民の房舎・車服・器物の類、各々等第あり。若し式に違え僭用するときは、官ある者は杖一百、罷職して叙せず。官なき者は笞五十、罪は家長に坐す。工匠も並びに笞五十。」龍鳳の文を用うればさらに重い。「官民各々杖一百、徒三年。工匠は杖一百、当房の家小を連ねて起発し京に赴き籍あって局匠に充つ。違禁の物は並びに入官。」首告には「官、賞として銀五十両を給す」。工匠が自首すれば罪を免じ、「一体に賞を給す」。「罷職して叙せず」は、官にとって重いほうの半である。

だが律には一つの口がある。この条の纂注は「房舎・車服・器物等項の等第は、詳らかに大明令式に見ゆ」と言う——律文そのものは間架数を列せず、判案には令式を調べねばならない。つまり律だけでは判じられず、令がいる。『大明令』と『明会典』の房舎等第の細目は、今回の回では読める頁を確認できなかったので、本篇はその数を補わない。文中の間架数は一律に『明史·輿服志』を引く。だから「詳らかに大明令式に見ゆ」は挨拶ではない。令式がなければ、官には依るべき数がない。

四、窓の眼と階まで細かく

制度は間架で止まる。さらに細かい尺寸は士人の筆記にある。文震亨『長物志·室廬』は書く。「階は、三級より十級に至るまで、高ければ高きほど古し、須らく文石を以て剥成すべし。」窓はというと、「木を以て粗格と為し、中に細条三眼を設け、眼は方二寸、大なるを過ぐべからず。窓の下は板を尺許に填む。」冬は日光を承けるため、別に「大眼風窓」を作り、「眼は竟に尺許」とした。階は三級から十級まで、窓の眼は二寸、填板は尺許——これらは寸・尺まで測られている。二寸の窓眼が、一室の採光と私密を決める。「大なるを過ぐべからず」がすべての規定である。

分けねばならない。これは江南の士人が居室について書いた趣味と作法であり、制度ではない。『長物志』はあなたが何品かを問わず、違式かどうかも問わない。「高ければ高きほど古し」は審美の判断であって、通行の標準ではない。これを『明史』の間架表と合わせて初めて、一つの院子の尺寸の二つの来源になる。だが両者を一つの規範に混ぜてはならない。また「一間」の幅には全国統一の値がなく、本稿は一間を何平方メートルかに換算しない。二源は二つの問いに答える。一つは「お前は最大どれだけ建てられるか」、一つは「お前はどう建てるべきか」。二寸は小窓、一尺は大窓である。

五、尺寸は誰が定めたか

境界をもう一度引く。三間五架は上限であって平均数ではない。明代民居の実測平面、院落の進深、木構の断面はない。穿斗・抬梁・馬頭牆の類の構造技術は書かない(三源にない)。「等級厳然」といった通論も書かず、条文と罰則だけを書く。衣料・服色の二篇とも重複しない——あの二篇は衣を書き、この篇は家を書く。庶民がこの三間を建てられたかは記されていない。条文は銭を語らない。

一つの院子の尺寸は、三つのところから来る。律例は間架の上限を管し、令式は等第の細目を管し(本篇は核に至らず、補わない)、士人の筆記は窓と階の作法を管する。最も興味深いのは正統十二年(1447)のあの一句「架多くして間少なき者は、禁限に在らず」——面闊は留め、縦深は放した。明代の民居が深さの方向へ伸びたのは、あるいはこの口から始まったのかもしれない。この一歩は推測であり、材料はただ「禁限に在らず」と言うだけで、後の人がこの口をどう使ったかは言わない。三源は三種の言葉——律、令、趣味——であり、実測の家は一つもない。

参考資料・関連文献

  1. 《明史》卷六十八·舆服志四·第宅(清初修;维基文库) — Qing compilation, but the clearest thread of the rules: in 1393 commoners' houses were fixed at no more than three bays and five beams, without bracket sets or painted colour; in 1402 the ban was repeated; in 1447 it was 'slightly relaxed', so that houses 'with more beams but fewer bays' were no longer restricted. The table of official houses: dukes and marquises seven bays and nine beams, first and second rank five and nine, third to fifth five and seven, sixth to ninth three and seven; eaves galleries and stores not over five bays and seven beams; ten zhang of open ground behind a meritorious official's house.
  2. 《大明律》卷十二·礼律·仪制·服舍违式(明官修;维基文库) — The penalty article: officials who exceed their grade get a hundred strokes and are dismissed; commoners fifty strokes, the household head answerable; craftsmen likewise fifty. Using the forbidden dragon-and-phoenix patterns: a hundred strokes and three years for both officials and commoners, craftsmen a hundred strokes and sent to the capital with their families as workshop artisans, the goods confiscated, fifty taels to an informer, pardon for a craftsman who confesses. The commentary says the grades are set out in the Ming ordinances — the statute itself lists no bay or beam numbers.
  3. 《长物志》卷一·室庐(明·文震亨;四库全书本,维基文库;四库本无标点,引文按文义加标点) — A late Ming gentleman's book on taste, not a statute: steps from three to ten, 'the higher the older'; windows of coarse timber lattice with three thin bars inside, each eye two cun square and no bigger, with a board a foot or so deep below; winter window-frames with eyes a foot across.