485年の十月——北宋の編年がそう系年する——北魏の朝廷は「天下の田を民に均しく給す」という詔を出した。続いたのは一覧表である。「十五以上の男には露田四十畝、婦人には二十畝、奴婢は良人に同じ。牛一頭には三十畝、四頭まで。」国家は、誰がどれだけの地を持つべきかを、照合できる行に一項ずつ書き下した。奴婢が良人の基準で載っている——翌年の税は、この点をまるで違う扱いにする。
四十畝、二十畝、三十畝
表は次に自らを倍にする。「給せらるる田は、例として倍せよ。三年休ませる田は、さらに倍せよ」——耕起と、還付と再給付の均衡のためである。杜佑の注が名を説く。樹を植えない田を「露田」という。『通典』はその目的を「耕起と休閑」と読み、『魏書』には「耕起」しかない。字が違い、意味は同じである。ただし「さらに倍す」が基準の三倍なのか四倍なのかは、どちらの書も言わず、本稿も計算しない。
給付は約束でもなかった。地が乏しい県では、詔自身が減額を書いている。「家の桑田を正田とし、なお足らざれば倍田を給せず、なお足らざれば家中の人ごとに分を減ぜよ」。地は持ち主が老いるか死ねば戻る——「課役の年に及ぶ者は田を受け、老いて免ぜられた者と死者は還す」——奴婢と牛は、その在不在に従う。還付と再給付は「常に正月」に行われ、田を受けてすぐ死んだ者、奴婢や牛を売買した者は、翌年の正月を待った。露田は貸されたのであって、与えられたのではない。
桑田:桑五十株
桑田は別の論理に従った。初めて田を受ける男は桑田二十畝を得て、そこに「桑五十株、棗五株、楡三株」を植えることとされ、土が桑に適さない所では楡と棗の一畝で代えた。期限は三年——「三年の内に成さざれば、成さざるの分を奪う」。この二十畝は追加の給付ではない。詔は桑田が「倍田の内に数う」と言う——不注意な読み手が、これを二重給付に変えてしまう条である。
桑田はまた、留まる唯一の所持でもあった。「桑田は皆な世業と為し、死するも還さず」、生きている家に伴って移る。多すぎる家は「余りを売る」ことができ、少なすぎる家は「足らざるを買う」ことができるが、自分の分を下回って売ることも、分を超えて買うこともできない。他はすべて貸しであった。露田は還り、麻田も還り、桑田だけが例外として、規則を可視化する。余りを売り足らざるを買う許可は、分のまわりに細く引かれた帯の中の市場であって、土地市場ではない。
麻田、宅地、官人の田
麻田はそれ自体の範疇で、桑ではなく麻を作る県のためのものであった。課役を負う男に十畝、婦人に五畝、奴婢は良人に同じ、いずれも「還受の法に従う」。表には満額を耕せない人の行もあった。十一歳以上と廃疾の者は男の半分を受け、七十歳以上の者は持っているものを保ち、寡婦で再婚しなかった者は、課役を免ぜられていても婦人の田を受けた。これらは戸籍が列挙する単位——男、女、奴婢、牛——であり、翌年に税が数える単位でもある。
宅地は別に数えられた。三人で一畝、奴婢五人で一畝。そして官人には官人自身の表があり、村里の表に加えてはならない。刺史は十五頃、太守は十頃、治中は八頃、県令と郡丞は六頃、官が替われば引き継がれ、これを売った者は律によって罰せられた。数は四十畝から十五頃まで及び、各行はそれぞれの勘定である。
税は一年後に来た
税は翌年、二つ目の文書として来た。486年の二月、朝廷は「初めて党・里・隣の長を置き、戸籍を定む」とし、それとともに新しい課役が来た。「一夫一婦に帛一匹、粟二石。」未婚の男はその四分の一を納め、耕し織る奴婢八人は未婚の男四人に当たり、牛二十頭は奴婢八人に当たり、麻を産する県では帛の代わりに布一匹。田の詔と税の詔は一年隔たり、二つの文書である。課役は夫婦にかかり、田にかからない。
同じ巻は新しい数を古い数と対置する。改める前、ある家は九等に定められ、帛二匹、綿二斤、糸一斤、粟二十石を納めた。今は帛三匹と粟二石九斗を「官の俸禄のため」に加えた。増税は官の俸禄を払うために課され、田の表を変えるためではない。銭は別の行である。太和まで「銭貨は通ぜず」、495年に至って太和五銖が鋳され、京と諸鎮に流通し、官の俸禄は帛一匹を二百銭として計られた——官定の率であって、市場の率ではない。
帳簿と土地
詔が言わないことの一つは「均田制」である。『魏書』のこの巻に「均田」の語は一度も出てこない。詔の言葉は「天下の田を民に均しく給す」である。「均田制はここに始まる」は、唐の学者・杜佑が『通典』で下した要約であり、詔を十月に系年する編年は北宋のもので、五世紀も後のことである。名は文書より新しい。
文書が与えるのは割当表であって、給付の記録ではない。誰が実際に四十畝を受けたかの登記も、戸数も、どの県がどう執行したかの記録もなく、畝は畝のまま残し、換算しない。田の詔と税の詔は一年隔たった二つの文書であり、本稿は二つを分けたままにする。言えるのは、国家が書き下したことである——男の四十畝、女の二十畝、牛の三十畝、決して戻らぬ桑田、毎年正月の還付、翌年に来る帛と粟の税。田が書かれたとおりに丈量されたかは、史料が語らない。
参考資料・関連文献
- 魏收《魏书》卷一百一十·食货志(附卷七下·高祖纪下)(Wei Shou, Wei shu, juan 110, 'Food and Money', with juan 7b, Annals of Emperor Gaozu) — Main text of the 485 edict: 40 mu of open field for a man over fifteen, 20 for a woman, slaves at the free standard, 30 mu per ox up to four oxen; doubled fields for fallow; 20 mu of mulberry land with 50 mulberry, 5 jujube and 3 elm per man, heritable, forfeited if not planted within three years; 10/5 mu of hemp land; return and regrant always in the first month; official fields from 15 qing for a governor down to 6 for a county magistrate. The 486 household levy (one bolt of silk and two shi of millet per couple) is a separate document, as is the 495 Taihe five-zhu coinage. The annals, juan 7b (https://zh.wikisource.org/wiki/魏書/卷7下), record the second month of 486 when the party, hamlet and neighbourhood chiefs were first established.
- 杜佑《通典》卷一·田制上 (Du You, Tongdian, juan 1, 'Land System') — Tang compendium: contains the phrase 'the equal-field system began here', Du You's summary rather than the edict's own words; glosses open field as land without planted trees; explains doubled fields as provided 'for tillage and fallow and for the give and take of return and regrant' (the Wei shu reads 'tillage' where the Tongdian reads 'tillage and fallow').
- 司马光《资治通鉴》卷一百三十六 (Sima Guang, Zizhi tongjian, juan 136) — Northern Song chronicle, five centuries later: dates the edict to the tenth month of 485, records Li Anshi's proposal from which the discussion began, and notes the 486 three-chieftain household registration. Its use of 'equal-field' is the chronicler's wording, not the edict's.




