唐の法典では、荷を担ぐ人が決まる前に値段が決まっていた。百斤(きん)を百里(り)運んで百文(もん)。山坂や険しい道なら百二十文。車に千斤積めば九百文。この数字は『唐六典』に出てくる。開元二十六年(738)前後に成立した行政法典で、度支の条に、官府が水陸で運ぶ荷の運賃、すなわち脚直が定められている。これは官の値であって、市場の相場ではない。だがその違い自体が意味を持つ。ひとつの王朝が「人の体力にいくら払うか」を条文に書きつけたのだ。

一、まず戸籍、そのあとに仕事

この値段表が効きはじめる前に、国家はすでに人を分類していた。同じ巻は天下の人を四つに分ける。文武を学ぶ者が士、耕桑に力を尽くす者が農、工作と交易に従う者が工、屠殺や売買をする者が商。そのすぐあとに一言、「工・商の家は士に預かるを得ず」。生計はまず収入があって身分が決まるのではない。逆である。身分が先に決まり、天井もそこで決まった。

戸籍は三年ごとに作り、資産によって九等に分ける。毎年計帳を作り、順に戸部へ上げた。開元二十二年(734)の帳簿は八百一万八千七百一十戸、四千六百二十八万五千百六十一口——典拠には年号まで付いている。丁男と十八歳以上の中男には、制度上、田一頃(いっけい)が与えられることになっていた。これは「受けるべき額」であって「実際に受けた額」ではない。同じ巻は寛郷(かんきょう)と狭郷(きょうきょう)も定める。田が足りる郷が寛郷、足りない郷が狭郷である。四民の区分が日常でどれほど守られていたかは、法典では分からない。

二、一人の男の一年を、布で数える

普通の課戸が一年に納めるものは四つ。租は丁男ひとり粟二石。調は土地の産物に応じて綾・絹・絁(し)それぞれ二丈、布で納める場合は五分の一増し。役は年に二十日、閏年は二日増し。官府にその男を使う仕事がなければ、労役を絹に換えて取り立てた。一日につき三尺、布なら五分の一増し。二十日を三尺で換算すれば六十尺。唐の絹は四丈を一匹とし、一匹は四十尺だから、ちょうど一匹半になる。

追加の役にも値段が付いていた。十五日多く服すれば調が免除され、三十日なら租と調が両方免除される。正役の総計は五十日を超えてはならない。紙の上では、農家は時間と現物を交換できた。その換算率を決めるのは、現物を徴収する役所そのものである。

紙の下はどうか。条文が書くのは法定額で、加耗や折納、地方の上乗せはこの頁にはない。実際に納めたものは、粟二石と絹二丈より重かったはずだ——どれだけ重かったかを、この史料は語らない。

三、荷ひとつの官価

脚価表はこの法典で最も具体的な部分である。一駄(いちだ)百斤・百里で百文。山坂の険路なら百二十文。一車千斤で九百文。この勘定はやってみる値打ちがある。同じ千斤を十駄に分けて運べば千文、車なら九百文。浮く一割が、車というものの存在理由である。同じ条は一日の行程も定める。馬は日に七十里、徒歩と驢(ろ)は五十里、車は三十里。官府はこれで輸送の日程を組んだ。

この条は、国家が買い手として立つ姿も見せる。和市・和糴(かてき)では「その貴賤を量り、天下の貨を均しくして、以て人を利す」ことになっていた。いわゆる「公正な価格」という言葉が、値付けをする役所自身の編んだ文書に書かれている。官府は市場と官を二つの別物とは見ていなかった。市場は計量でき、等級づけでき、必要なら徴発できるものだった。

価格表が語らないのは、脚夫の手元にいくら残るかである。これは官府の荷を運ぶ官価であって、民間の私雇いが同じ値だったか、担ぎ手が何割を得たかは、記録がない。

四、帳簿の上の季節

工匠には別の算段がある。少府監(しょうふげん)の匠は一万九千八百五十人、将作監(しょうさくかん)の匠は一万五千人。諸州から力の強い者、手の巧みな者を選び、さらに「巧を隠して拙を補い、重を避けて軽に就くこと得ず」とわざわざ書き添えている。工匠の子は欠員を優先的に埋め、「ひとたび工匠に入れば、別の諸色に入るを得ず」。腕がよく内廷に仕える者は、納資による代役さえ許されなかった。

同じ一日でも、帳簿に記す工は違う。夏の三月と七月を長功、冬の三月と正月を短功、二月・三月・八月・九月を中功とする。六月の一日も十二月の一日も朝から晩までだが、帳簿では同じ働きとは数えない。おそらく日照の長短で換算しているのだろうが、法典は理由を説明しない。足りないのは、ほかならぬ工銭である。開元二十四年(736)、朝廷は内庫を開いて「和雇」で人を雇い、谷水と洛水の三つの堰を修めた。官府が金で人を雇ったことは確かだが、雇われた者が一日いくらもらったかは、条文にない。

五、正午に開く市

両京の市は音で開き、音で閉じる。日午に鼓を三百打てば人が集まり、日の入り七刻前に鉦(しょう)を三百打てば人が散る。市では精・次・粗の三等で値付けし、毎年八月には官の斗・秤・度尺を市署に持ち込んで校印させた。偽物を売れば没官、寸尺が足りなければ持ち主に返す。奴婢や牛馬を売買するときは、本司に申告して検め、券を立てることが必要だった。

都の配置もそれに合わせてある。二つの市は四坊の地を占め、都全体は百十坊。正午に開き、日没に散る市は「半日制」の機構だった——ただし法典が書くのは規定であって、実態ではない。長安の市が毎日正午に開いたのか、開市の前に取引があったのかは、この史料では分からない。三百年後の開封では、餅屋が五更に火を入れていた。二つの都のあいだのこの差こそ、法典の届かない部分である。

最後の材料は詩人から来る。白居易「売炭翁」は、千余斤の炭を積んだ車を宮使に引いて行かれ、紅紗半匹と綾一丈を牛の角に結んで炭の値段とした老人を書く。詩の序は「官市の苦しみ也」といい、宮市は中唐の徳宗朝のこと。詩は文学であり、価格表ではない。だが条文に書けない層を描き出す。値段表が役に立つかどうかは、隣に立っているあの役人次第だ。法典は一つの荷に値段を付け、一つの季節に工を数え、一軒の家に等級を付けることができた。だが担ぎ手が家に持ち帰る額だけは、ついに書き残さなかった。

参考資料・関連文献

  1. 李林甫等《唐六典》卷三《尚书户部》(Li Linfu et al., Tang Liudian, juan 3, Board of Revenue) — The four classes of subjects, nine grades of households, land allotment, rent–cloth–labour, and the land-and-water freight rates.
  2. 李林甫等《唐六典》卷七《尚书工部》(Li Linfu et al., Tang Liudian, juan 7, Board of Works) — Artisan quotas in the Palace Workshops and Directorate of Construction, the hereditary artisan register, seasonal reckoning of work, and hired labour.
  3. 李林甫等《唐六典》卷二十《太府寺·两京诸市署》(Li Linfu et al., Tang Liudian, juan 20, Court of the Imperial Treasury, Markets of the Two Capitals) — Noon drum and sunset gong, three price grades, the annual sealing of weights and measures, and contracts for slaves and livestock.
  4. 白居易《卖炭翁》,《白氏长庆集·新乐府》(Bai Juyi, "The Charcoal Seller", New Yuefu) — Literary scene of the palace market, used for atmosphere only, not as price evidence.
  5. Denis Twitchett, "The T'ang Market System", Asia Major 12.2 (1966): 202–248 (Denis Twitchett, publications list) — The author's publication list; the article itself is not on this page, but the entry gives the full citation for further reading.